どうする!?相続!!

不動産の貸付物件(収益物件)取得で相続税対策

平成27年度に相続税の改正が行われ増税されることになりましたが、それによって相続税対策で一昔前に流行った手法が今また注目されています。それは、不動産を購入または現在保有している更地に建物を建てて、それを他人に貸すことによって、不動産の評価を一定割合減額することができるという手法です。

これは不動産を自分で利用している場合と比べて、他人に貸している場合には賃借人(借り手)に賃借権が認められるので、貸し手にとっては利用範囲が制限されてしまうため、不動産の評価を減額することが認められているのです。

そのため、現金預金で財産を保有している場合では財産に対して100%の評価が行われますが、不動産の貸付物件(収益物件)を取得することによって、相続税法上は評価を切り下げることができるので、節税対策として活用することができます。

と、ここまでであれば割と普通の話なんです。

しかし、HSKCでは取得した不動産の収益物件をどのように運用していけば節税効果が上がるのかというところまで紹介することができます。

続きは後ほど・・・