社長、また出張ですか!?

頻繁に出張している経営者の方、出張手当は取られていますか。

中小企業では出張旅費規程を作成していない会社も見受けられます。出張が頻繁にある会社では交通費と宿泊費の実費の金額のみを精算しているのではもったいないです。まだもし作成していないようであれば、出張旅費規程を作成することをオススメします。

なぜなら、出張旅費規程を作成することによって、出張手当を含む旅費を会社の経費で落とすことができるので法人税の節税に役立つのと同時に、出張に行けば行くほど出張日数に応じて出張手当をもらうことができるので社長のポケットマネーも増やすことができ、かつ、この手当には所得税や住民税がかからないので、個人の税金についても節税に役立てることができるのです。

ここで、出張旅費規程の作成の仕方がポイントになります。出張旅費は交通費、宿泊費(宿泊日当)及び出張手当の3つに分類することができますが、まず各々について社長・役員・社員等の職階(クラス)に応じて区分することが重要です。そして、実費でかかるであろう金額については社員クラスに設定し、そこから役員クラス・社長と手当を上乗せする形で作成するのです。

それによって、交通費については、新幹線は社長であればグリーン車、飛行機はファーストクラスを利用するように定めることができ、また宿泊費については、社長であればビジネスホテルクラスではなくシティホテルクラスを利用するように定めることができます。さらに、出張手当についても社員クラスを社会通念上一般的に認められている金額に設定し、社長については上乗せするかたちで定めればよいのです。

さらに、出張手当だけでなく宿泊費についても定額に設定することで、実際の宿泊料金とは関係なく宿泊費を手当として取得することができるので、出張日数が多くなればなるほど、出張旅費を増加させることができます。

HSKCではこのような出張旅費規程の作成についても指南することができます。

続きは後ほど・・・