最近イケてる経営者の間では不動産(収益物件)投資が再燃してきているようなので、豆知識となるものを一つご紹介します。
不動産(収益物件)投資では、売買単位の金額が数千万円からと多額になることが多く、取得する場合には消費税だけで多額の消費税を売主に支払うことになります。(なお、不動産売買の消費税については、土地については非課税取引ですが、建物については課税取引に分類されますので、取得価額の全額に消費税がかかるわけではありません。)
そのため、不動産(収益物件)を取得した場合には、通常、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多くなるので、その場合には消費税の還付を受けることができます。
消費税の納税義務について免税事業者であろうと、簡易課税制度適用事業者であろうと、消費税の本則課税の適用を受けることで消費税の還付を受けることができることになります。
ただし、既に事業を行っている経営者の方については事業年度開始前に税務署に届出を提出する必要があったり、また簡易課税制度を適用している場合には適用開始後2年間は変更できないため利用できない可能性もあったりという注意点もあります。
また、取得する不動産(収益物件)がすべて住宅の物件の場合には、利用できない可能性があるので、事前にご相談いただけたらHSKCでは様々はご提案ができます。
続きは後ほど・・・