個人事業のままか株式会社にするべきか Part2

今回は消費税の観点からの話です。

個人事業者ですでに消費税を納税している方については、結論から言ってしまうと、法人成りをして株式会社を設立すれば設立後1年半から2年の間は消費税が免除されることとなりますので、法人成りして株式会社にした方が節税になると言えます。

たとえ実質的には法人が個人の事業をそのまま引き継いでいる場合だとしても、法的には法人と個人は別人格ですので、法人に直ちに消費税の納税義務が生じることはありません。

法人を新規設立してその法人の事業年度が1年であることを前提にすると、消費税の納税義務の判定は2期前(2年前)の売上高(税抜)を基準として行いますが、法人設立1期目と2期目についてはその判定すべき会計期間(基準期間)がありませんので、消費税の納税義務が免除されるのです。これは、事業開始当初の事業者については、事業規模が小規模であるとの想定の下、事務負担等に配慮しているためです。

なお、ここで設立する法人の資本金を1,000万円以上にしてしまうと、設立1期目から納税義務が免除されないこととなりますので、注意が必要です。これは、一定規模以上の法人については事務処理能力等を十分備えていると想定されるため小規模事業者に対する事務負担の軽減措置の配慮は必要ないと考えられているためです。

また、法人3期目の場合で考えると、2期前(つまり1期目)の売上高(税抜)が1,000万円以下であっても、前期(つまり2期目)の事業年度開始後6か月間の売上高(税抜)及び給与の金額が1,000万円を超える場合には納税義務が免除されなくなってしまうので、ここも注意が必要です。

以上より、消費税の観点からは、売上規模が1,000万円を超えているような場合には個人事業ではなく法人成りして株式会社にした方が免税期間が発生するので良いことになりますが、法人成りして株式会社を設立するにも、そのタイミングが重要となってきます。

HSKCでは、総合的に勘案して様々なご提案をさせていただきます。

続きは後ほど・・・