生産性向上設備投資促進税制に期限あり!!

経済産業省が主導で行っている生産性向上設備投資促進税制については、「生産性向上設備投資促進税制でがっつり儲ける!!」の記事でも述べた通り、設備投資を行った際の減価償却資産を一発で100%経費に落とす方法(即時償却)または税金を直接控除する方法(税額控除5%)のどちらかを選択し優遇措置を受けることができる制度ですが、申請期限が設けられており、平成28年3月31日までが期限となっています。

平成28年4月1日以降も制度としては存続しますが、特別償却50%または税額控除の4%となり、節税効果が小さくなってしまいます。

期限となる平成28年3月付近では駆け込み申請をする会社や事業者が増えることが想定されますので、生産性向上設備投資促進税制に関するご相談はお早めに。

続きは後ほど・・・