正しい相続の仕方

公正証書遺言という方法

事業承継も重要だけれど・・・
相続の場面で残される者同士が揉めてほしくないですよね。
相続の方法は、個人個人の状況によって様々なのでケースバイケースですが、公正証書遺言という方法はかなり使えます。

(前提)
X株式会社のA会長は、一代でX社を築き上げ、その息子にBとCとDがいました。BとCはX社を引き継ぎ社長と専務になりましたが、DはX社を引き継がず自分で事業を行っていました。
A会長が保有していた株式をB社長とC専務に贈与して、事業承継も完了したある日、A会長より相談を受けました。

「A会長」
事業承継は無事BとCに完了したので、私の財産といえば、残るは自宅の土地建物と現金預金くらいだが、これをBとCに相続させるのに何か良い方法がありますか。

「HSKC税理士法人(以下、HSKC)」
D様は相続が不要とのことでしたね。それでしたら、D様に遺留分放棄の手続をとっていただくとともに、A会長の財産をB社長とC専務に相続させるかたちで公正証書遺言を作成すれば完璧です。

「A会長」
遺留分放棄の手続?公正証書遺言?それ何ですの??

「HSKC」
遺留分放棄は、相続人に認められている遺産の一定割合を相続する権利を放棄することを言います。家庭裁判所に対して申立書と戸籍謄本等を提出することにより行うことができます。
公正証書遺言は、遺言の一種で、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。公証人が作成する遺言ですので、効力が保証されており無効となる心配もなく、また原本は公証役場で保管されるので、紛失等の心配もありません。
遺留分放棄だけでは最低限の遺留分を放棄するだけで相続権は残るので、公正証書遺言によって、相続人を特定することによって確実なものとなります。

「A会長」
遺留分放棄については、Dは自分で会社を持っているし、わかってくれるだろう。
公正証書遺言は、遺言ということなら、私がしないといけないことなのですね。
それぞれについて進めていきたいので、指南していただけますか。

「HSKC」
もちろんですよ。

続きは後ほど・・・

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