役員給与(役員報酬)は節税の王道

中小企業にとって社長への役員給与(役員報酬)は、会社で上げた利益を経費として落とすことができるので、個人事業の場合よりも納税額を小さくできることが多いですし、また会社で上げた利益を社長個人へ資産を移転していく方法としても最もわかりやすく有用な方法です。

会社で上がる利益を可能な限り社長に分配することで税金等の納税額を最小にすることができるという話は、「役員給与(役員報酬)の最適解」の記事で書いたので、今回は会社で上げた利益を社長個人へ資産を移転していく方法としても有用という話です。

税金を最小とするために会社で上がるほとんどの利益を役員給与として分配すると、会社に資金が残らないため、社長個人の資金を会社に補充する必要が出てきます。この場合会社の決算書上は社長からの「短期借入金」となります。銀行はこの「短期借入金」を「実質的に自己資本に加えられる資金」として評価しますので、社長からの借入金が増えても、銀行からの評価は下がらないことが多いです。また、個人に資金が必要になって、会社から資金を引き出しても、借入金の返済として処理できるため、個人の税金が増えることはありません。

一方、いくら税額を最小になるためにとはいえ役員給与を極端に低く設定すると、社長が必要な資金を会社から引き出す事態となることがありますが、この場合決算書上は会社から社長個人への「短期貸付金」となることがあります。この「短期貸付金」が決算書上にあると銀行の評価は下がります。なぜなら社長への貸付金は回収可能性がほとんどない資産と見られるからです。これでは、税額が最適でも、資金調達が難しくなるため、健全な経営ができません。

以上より、個人で蓄積した資金は個人でも会社でも利用することができますが、会社で蓄積した資金は会社でのみ利用できるという性質があることが分かります。そのため、税金を最小とするためには、会社で上がるほとんどの利益を役員給与として分配することが最良の方法であるといえます。

しかし、注意点もあります。税額が最適になるからといって会社をずっと赤字にしてしまうと、当然銀行の評価は下がり、銀行借入が受けられなくなることもあります。また逆に、役員給与を極端に下げると、社長個人が住宅ローンを組む時などに悪影響が出てくる可能性があります。

したがって、最終的な結論としては、社長一人一人の個人の事情を勘案して役員給与は設定する必要があります。

続きは後ほど・・・