個人事業のままか株式会社にするべきか

「ある程度儲かると個人事業としてやるよりも株式会社(法人)にした方が節税になる」という話を聞いたことありませんか。

ある程度という言葉が引っ掛かるのかこの手の質問をよく我々も聞くのですが、これは法人化した場合には社会保険への加入義務があることや法人住民税の均等割額が定められているためです。

しかし多くの場合、節税(=納税額を最小化する)ということを念頭にすると、法人の方が納税額は最小にできます。

これは、個人事業主の場合、売上から必要経費を差し引いた所得に対して、所得税や住民税が課されます。この時、オーナー(社長)の給与は必要経費として認められません。一方、法人の場合はというと、社長給与は法人の経費として認められますので、社長給与が大きければ大きいほど、法人の利益は小さくなります。そして、社長個人にかかる税金についてですが、給与所得については「給与所得控除」と言って給与から差し引くことができる部分(控除できる部分)が税法上定められているので、給与所得全額に対して所得税・住民税が課されるわけではないので、個人事業の場合よりも納税額を小さくすることができます。

具体的な数値例を用いてみていきましょう。なお、話の簡略化のため、復興特別所得税や社会保険料・国民健康保険料については考慮しないものとします。
【前提】
金額(月) 金額(年間)
売上高 100万円 1,200万円
売上原価・経費 60万円 720万円
利益 40万円 480万円

① 個人事業の場合
金額(年間)
法人税 0
所得税 532,500
住民税 480,000
合計 1,012,500
オーナー(社長)の手元に残る資金:480万-102万円=378万円

② 法人の場合
社長給与は月35万円(年間420万円)とする。これは、月40万円の利益を前提とすると、社長給与を35万円に設定することで、社会保険料は月約5万円となり、法人利益をほぼゼロとすることができるためです。
金額(年間)
法人税 100,000 法人の場合には住民税の均等割りが課されるので、均等割額を約10万円と想定する
所得税 184,500
住民税 282,000
合計 566,500
オーナー(社長)の手元に残る資金:480万-57万円=423万円

以上より、①と②を比較すると、1年当たり45万円を節税することができることになります。

したがって、節税という納税額を最小化するということを念頭にすると、個人事業よりも株式会社(法人)にした方が節税になります。

ただし、法人にすべきかどうかは、「しっかりしなはれ社長さんっ!(法人化(法人成り)のメリット・デメリット)」の記事でも述べた通り、法人化するタイミングが重要であったり、法人化する方が良いとは一概には言えませんので、しっかりと検討しなければならないところです。

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続きは後ほど・・・